交通の環境へのインパクト評価

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針

  1. 大規模小売店舗が地域社会との調和を図っていくためには、交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要。
  2. このため、大規模小売店舗立地法を制定し、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大規模小売店舗と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めている。
  1. 大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超)を新設・変更する者は、都道府県(政令指定都市を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
  2. 経済産業大臣は、生活環境の保持のため、交通、騒音、廃棄物等、設置者が配慮すべき事項を指針として定める。
  3. 設置者は、指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図らなければならない。
  4. 都道府県は、地元市町村や地元住民等の意見を踏まえ、設置者に意見を述べることができる。
  5. 都道府県は、設置者が意見に従わない場合には、勧告等を行うことができる。

大規模開発地区関連交通計画マニュアル

交通計画に関する理論

マニュアル

レポートキーワード


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS