交通公害・交通の環境への影響 †
概論 †
- 歴史的な道路に関わる環境問題には、大気汚染,騒音,振動等の道路を通行する自動車によって発生するいわゆる「交通公害」といわれる問題のほか、道路自体の建設または存在に伴って生ずる自然環境や自然景観への影響などの問題がある。
- 「公害対策基本法(昭和42年)」には、次のように定義されている。
- 公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の低質が悪化することを含む),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の低下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)および悪臭によって、人の健康または生活環境に係わる被害が生ずることを言う。つまり、「公害」とは、以下の3つの条件を満たす場合であると定義されている。
- 第一に「事業活動その他の人の活動に伴って生ずるもの」であり、
- 第二に「相当範囲にわたる」ものであり、
- 第三に「人の健康または生活環境に係わる被害が生ずる」ものである
これらの公害のうち、「交通公害」については、「道路交通法(昭和35年~)」に次のように定義されている。
- 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染,騒音および振動のうち総理府令で定めるものによって、人の健康または生活環境に係わる被害を生ずることをいう
さらに、「総理府・厚生省令(昭和46年)」では、以下のように定められている。
- 1)道路を通行する自動車または原動機付き自転車から排出される一酸化炭素,炭化水素,鉛化合物または窒素酸化物に起因する大気の汚染
- 2)自動車または原動機付き自転車の通行にともなって発生する騒音および振動であって、当該区域において人の健康を保護し、または生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい限度を越えるもの
事例 †
外国: †
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事例 †
レポートキーワード †
- 環境白書(国・府・市):交通に関わる環境指標
- 陸上交通の現状:交通からみた環境性能
- 公害対策基本法における公害の3条件
- 交通公害
- 自動車公害訴訟
- 次回(予習)
- 四段階推定法
- 発生集中交通量
- 大規模小売店舗立地法