*交通の環境へのインパクト評価 [#b3d02447]

**大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針 [#qb22ce0e]
-大店立地法の法律制定の目的
+大規模小売店舗が地域社会との調和を図っていくためには、&color(red,){交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響};について適切な対応を図ることが必要。
+このため、大規模小売店舗立地法を制定し、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大規模小売店舗と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めている。
-法律の概要
+大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超)を新設・変更する者は、都道府県(政令指定都市を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
+経済産業大臣は、&color(red,){生活環境の保持のため、交通、騒音、廃棄物等、設置者が配慮すべき事項};を指針として定める。
+設置者は、指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図らなければならない。
+都道府県は、地元市町村や地元住民等の意見を踏まえ、設置者に意見を述べることができる。
+都道府県は、設置者が意見に従わない場合には、勧告等を行うことができる。

**大規模開発地区関連交通計画マニュアル [#i6dffc1e]
-近年、産業構造の変化などに伴う都市の枢要な位置における大規模な低未利用地が発生したことなどにより、市街地内における大規模な都市開発が増加してきている。一方、郊外部においても、商業系を中心として大規模な開発が進みつつある。このような開発は、規模が大きく、また、交通需要の大きい商業系または業務系の開発であるため、これら地区からの発生集中交通量は著しく大きい。また、これらの開発は、都市の枢要な地区や、多量の広域交通が存在する幹線道路沿道地区等において実施される場合が多く、既にバックグラウンドとして相当の交通需要が存在しているため、さまざまな交通問題を生じる可能性が高い。これらの問題に対処するためには、個別の開発に先立って、開発に伴う発生集中交通量の予測、既存の交通施設への影響の評価、および必要な交通対策の立案からなる一連の局所的な都市交通計画(以下「関連交通計画」という)を策定し、開発に併せて必要な交通対策を実施することが必要不可欠であるので、計画内容が詳細に決定していない早い段階において検討が行えるよう本マニュアルを策定するものである。本マニュアルは、今後、都市地域で推進される大規模都市開発計画に対して、
(1)大規模都市開発に伴う交通影響の予測
(2)大規模都市開発に際しての交通計画の評価
についての指針を示すことにより、開発地区における関連交通計画の策定が促進され、望ましい都市交通実現を図ることを目的として作成するものである。 

**交通計画に関する理論 [#sab0dfa6]
-交通需要予測(段階的推定法)
1日のトリップ数(平日・休日)を予測する:単位はTE(トリップエンド)
--発生・集中交通量
---時系列法
---要因分析法
---原単位法
--分布(OD)交通量
---現在パターン法
---構造モデル法
--手段別交通量
---交通手段選択モデル
--配分交通量
---最短経路
---時間比配分
---等時間配分
---最適化手法
---分割配分(N分割、all-or-nothing配分、QV関数による経路速度変化)

**マニュアル [#r8c03beb]
-大規模小売店舗立地法について(経済産業省)http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibokouritenporittiho.html
-大規模開発地区関連交通計画マニュアル(国土交通省):http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/daikibo_manual.html


**データ [#hfd12030]
-交通手段分担率
--近畿圏PT:https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/pt/research_pt/h22/pt_h22.pdf
--東京都市圏PT:https://www.tokyo-pt.jp/person/02
--海外(欧州):http://www.epomm.eu/tems/


***レポートキーワード [#y7ded721]
--大店立地法における生活環境
--大店法における交通に関する予測対象:小売店舗へのピーク1時間あたりの自動車来台数
--発生集中交通量(原単位法)による説明
---ピーク率:(ピーク1時間の来客数)/(日来客数)  
---自動車分担率
---平均乗車人員
---必要駐車台数算定
---平均駐車時間係数


--駐車場制度
---附置義務駐車施設:駐車場法で第20条の規定により、大規模建築物に附置することが義務づけられた駐車場のこと 
---駐車上の容積率不算入:自動車車庫のうち、壁で囲われていて天井があるものは、建物面積に含まれる。自動車車庫等の部分については、延床面積の合計1/5を限度として、容積率算定上の延べ床面積に算入されない緩和措置あり
---TDL、USJ、コンビニの敷地面積に占める駐車場面積
---最近の駐車場https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrctptpj/2017/0/2017_68/_pdf/-char/ja


-次回(予習)
--交通アセス:交差点飽和度
--環境影響評価

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